2017年12月29日 休眠預金活用法に関するお客さまへのお知らせ
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が、2018年1月に施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、貯金が移管されました後におきましても、お客様のご請求によりいつでも払戻しいたします。
詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。
休眠預金活用法に関するお客様へのお知らせ
また、休眠預金活用法施行に伴い、平成29年12月29日より貯金規定を一部改正いたしました。
休眠預金活用法施行に伴う貯金規定の一部改正について