2012年7月9日 大雨災害による被災者の皆様へ
この度の7月3日からの大雨により被災された皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
JA福岡信連では、大雨による災害救助法が適用された地域(朝倉市)の被災されたお客様をご支援するため、貯金の払い戻しおよびご融資等につきまして、以下のとおりご対応させていただきます。
記
1.貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払戻しに応じま
す。(免許証等本人確認書類の呈示をお願いします。)
2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じます。
3.事情によっては、定期貯金の期限前払戻しに応じます。
4.今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができるものとします。
5.災害時における手形の不渡処分について配慮します。
6.汚れた紙幣の引換えに応じます。
7.国債を紛失した場合の相談に応じます。
8.貸出関係の相談に応じます。