利益相反管理の取組み
当会では、「利益相反管理方針」に基づき会員・利用者の皆さまの「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理し、会員・利用者の皆さまの利益が不当に害されることのないよう、適切な態勢整備に努めています。
利益相反管理方針の概要
1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当会が行う信用事業関連業務および金融商品関連業務にかかる、利用者との取引であって、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.「利益相反のおそれのある取引」の類型化
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
・利用者と当会の間の利益が相反する取引
・当会の「利用者と他の利用者」との間の利益が相反する取引
3.利益相反管理体制
当会は、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括するため、利益相反管理統括者および統括部署を定めます。
4.利益相反管理の方法
当会は、利益相反取引が発生する場合においては、以下に記載する管理方法を選択するか、または複数を組み合わせて選択することにより、利益相反取引を適切に管理します。
・利用者との取引を行う業務部門の分離(情報共有の制限)
・利用者との取引条件または取引方法の変更
・複数の利用者のうち、いずれかの取引の中止
・利益相反の可能性があることに関する利用者への開示(利用者の同意)
5.利益相反管理態勢の検証等
当会は、本方針に基づく利益相反管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
6.研修・教育
当会は、役職員に対して、利益相反管理に係る研修・教育を継続的に実施し、利益相反管理にかかる意識の啓発に努めます。