2012年9月10日 長い間ご使用になっていない貯金通帳・証書について
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている貯金はございませんか。
当会では、このような貯金も引き続きお預かりしています。貯金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
なお、残高1万円以上の貯金については、お取引の動きがない状態がおよそ10年になると郵送によるお知らせもしていますので、お引越しの際は住所変更のお手続をお願いいたします。
また、貯金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の貯金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当会の窓口までご照会・ご相談ください。